犯罪被害者支援
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矯正施設における被害者等の心情等の聴取・伝達制度の運用開始について

令和5(2023 年)年12 月1日から、刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴取・伝達制度の運用を開始しました。本制度は、矯正職員が、これまで接する機会のあまりなかった、現に収容している受刑者または在院者(以下「受刑者等」と表現します)の事件に係る被害者や御遺族の方々に直接向き合うという新たな施策であること等を踏まえ、矯正局において、有識者から構成される検討会の開催、担当職員に対する集合研修の実施など、円滑な制度の導入に向けた各種準備を進めてきました。本稿では、矯正施設において新たに運用を開始した本制度の概要及び運用方法等について、紹介させていただきます。

発行日
2024
巻数
第43号

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