chronology犯罪被害者支援年表
- 明治37(1904)年
- 牧野英一博士「犯罪被害者に対する損害賠償の実際的方法」発表
- 昭和32(1957)年
- イギリスのマージャリ-・フライ女史が「The
Obserber」紙で被害者補償制度を提唱
- 昭和33(1958)年
- 4月30日
- 証人等の被害についての給付に関する法律公布・施行
- 昭和38(1963)年
- ニュージーランドで「刑事被害補償法」制定(1964年施行)
- 昭和39(1964)年
- 3月
- イギリス議会で「犯罪被害者補償計画」承認
- 昭和41(1966)年
- アメリカ・カリフォルニア州で「被害者補償制度」導入
- 昭和42(1967)年
- オーストラリア・ニューサウスウェールズ州で「被害者補償制度」導入
- カナダ、サスカチュワン州で「犯罪被害補償制度」導入
- 6月4日
- 「殺人犯罪の撲滅を推進する遺族会」設立(通り魔事件で一人息子を失った横浜市の市瀬朝一氏がおこした市民運動)
- 昭和46(1971)年
- スウェーデンで「被害者補償制度」導入
- 昭和47(1972)年
- オーストリアで「被害者補償制度」導入
- 昭和48(1973)年
- 「第1回 国際被害者シンポジウム」イスラエルのエルサレムで開催
- 香港で犯罪被害者に対する国家補償制度実施
- 5月
- 大谷實同志社大学教授が京都に「被害者補償制度を促進する会」を結成
- 昭和49(1974)年
- フィンランドで「被害者補償制度」導入
- イギリス・ブリストルで「VSS(Victim Support
Schemes)」設立
- 8月30日
- 三菱重工ビル爆破事件(犯罪被害給付制度の論議の契機になる)
- 昭和50(1975)年
- アメリカでNOVA(National Organization
for Victim Support Assistance)設立
- 昭和51(1976)年
- 西ドイツで「暴力犯罪の被害者に対する補償に関する法律」(通称OEG)制定
- 西ドイツ「白い環(Weisser Ring)」設立
- オランダで「被害者補償制度」導入
- 昭和52(1977)年
- フランスで「被害者補償制度」導入
- 昭和53(1978)年
- アメリカに「子どもを殺された親達の会(Parents
Murdered Children)」設立
- 昭和54(1979)年
- 「世界被害者学会」設立
- イギリスNAVVS(現在のVS:Victim
Support)全国組織となる
- 昭和55(1980)年
- アメリカ・ウィスコンシン州で「被害者の権利章典(Victims' Bills of Rights)制定
(以降1998年末まで全州で制定)
- アメリカにMADD(Mothers Against Drunk Driving)設立
- 5月1日
- 「犯罪被害者等給付金支給法」公布
- 昭和56(1981)年
- 1月1日
- 「犯罪被害者等給付金支給法」施行(犯罪被害者給付制度の開始)
- 5月21日
- 「財団法人犯罪被害給付基金」設立
- 昭和57(1982)年
- アメリカでR・レーガン大統領が「犯罪被害者に関する大統領委員会(Presidnt's Task Force on Victim of Crime)を設置
- アメリカで「被害者および証人保護法」制度
- 「第4回国際被害者学シンポジウム」日本(東京・京都)で開催
- 昭和58(1983)年
- 9月
- 「東京強姦救済センター」設立
- イギリスで中央政府による最初の英国犯罪被害者調査が行われる
- 昭和59(1984)年
- アメリカで「連邦犯罪被害者法(Victims of Crime Act
of 1984」施行
- 昭和60(1985)年
- アメリカで「NVC(National Victim
Center)」設立、後にNCVC(National Center for Victims of Crime)と改称
- 11月29日
- 「犯罪防止及び犯罪者の処遇に関する第7回国際連合会議」において「犯罪被害者と権力の濫用の被害者に関する司法の基本原則」(国連被害者人権宣言)を採択
- 刑事手続きにおける被害者の地位と被害者援助に関するヨーロッパ評議会の勧告(1987年にも再度勧告)
- 昭和61(1986)年
- ドイツで「被害者保護法」(通称OSG)制定(翌1987年施行)
- 昭和62(1987)年
- 韓国で犯罪被害者に対する国家補償制度実施
- 5月27日
- 台湾で「犯罪被害人保護法」公布
- 昭和63(1988)年
- カナダで「カナダにおける犯罪被害者の正義の基本原則に関する声明」策定
- 平成元(1989)年
- ヨーロッパ・フォーラム規約により、「被害者サーヴィスのためのヨーロッパフォーラム」が毎年開催されることとなる
- 平成2(1990)年
- イギリス内務省「被害者憲章(Victim's Charter)」公表
- 11月17日
- 「日本被害者学会」設立(会長・宮澤浩一氏)
- 平成3(1991)年
- 4月
- 「全国交通事故遺族の会」設立(代表・井手渉氏)
- 10月
- 「飲酒運転に反対する市民の会」設立(代表 大久保惠美子氏)
- 10月3日
- 「犯罪被害給付制度発足10周年記念シンポジウム」開催(全国規模の犯罪被害者実態調査と組織的被害者支援活動開始の契機となる)
- 10月
- 福岡地検で全国に先駆け「被害者に対する通知制度」を導入
- 平成4(1992)年
- フィリピンで犯罪被害者に対する国家補償制度実施
- 3月10日
- 山上皓教授が東京医科歯科大学難治疾患研究所に「犯罪被害者相談室」を設立(平成12年4月「社団法人被害者支援都民センター」に改組)
- 4月
- 「犯罪被害者実態調査研究会」(研究代表・宮澤浩一氏)による全国規模の犯罪被害者実態調査が開始される
- 平成5(1993)年
- イギリス検察庁が「被害者と証人の取扱いに関する声明」公表
- 平成6(1994)年
- ドイツで新犯罪防止法が施行され、ドイツ刑法46条a
に「加害者と被害者の和解/ 損害回復」を規定
- 11月13日
- 「犯罪関係四学会合同大会」において、ラウンドテーブル「被害者対策を考える」が企画された
- 平成7(1995)年
- 6月~12月
- 「警察の『被害者対策』に関する研究会」による研究(これを参考とし、警察庁が被害者対策に係る基本方針を策定)
- 平成8(1996)年
- イギリスで新しい「被害者憲章」発表(各刑事司法機関が、被害者に対して行う業務内容を明記)
- 2月1日
- 警察庁において「被害者対策要綱」を制定
- 同
- 「被害行動学(セコム)研究部門」東京医科歯科大学難治疾患研究所に設立される(~平成11年3月)
- 5月11日
- 警察庁長官官房給与厚生課に「犯罪被害者対策室」設置
- 11月5日
- 「第1回犯罪被害者支援フォーラム」開催(日本被害者学会、犯罪被害救援基金、犯罪被害者相談室共催、警察庁後援)、以降毎年定期的に開催されるようになる
- 平成9(1997)年
- 「再被害防止対象事件登録要領」制定(各都道府県警察において、特に注意を要する事件を登録し、再被害を受けるおそれのある被害者を保護する)
- 4月
- 日本弁護士連合会「犯罪被害回復制度等検討協議会」設置
- 7月
- 全都道府県警察において「犯罪被害者連絡制度」が整備された
- 12月21日
- 「少年犯罪被害当事者の会」設立(代表・武るり子氏)
- 平成10(1998)年
- 5月9日
- 「全国被害者支援ネットワーク」設立(北海道、石川、東京、茨城、愛知、和歌山、大阪、広島に既設の8組織が連携し、被害者支援の向上を図るための全国組織を結成、事務局を東京医科歯科大学犯罪被害者相談室に置く)
- 10月
- 台湾で「犯罪被害人保護法」による犯罪被害者補償制度が施行
- 平成11(1999)年
- 警察において「指定被害者支援要員制度」実施(専門的な被害者支援を必要とする事案が発生した場合、捜査員とは別に所定の訓練を受けた指定被害者支援要員が被害者の種々のニーズに対応する)
- 4月
- 検察において「被害者等通知制度実施要領」を実施(各地検により制度内容に差があったものが、全国的に統一され、①起訴・不起訴等の処分結果、②公判裁判所、公判期日、③裁判結果等が通知されることになる)
- 5月
- 日弁連犯罪被害回復制度等検討協議会、「犯罪被害者基本法」の要綱案を日弁連長に答申
- 5月15日
- 「犯罪被害者の権利宣言」の発表(全国被害者支援ネットワークが起草。犯罪被害者支援が社会の責務であるとし、犯罪被害者七つの権利を宣言)
- 5月26日
- 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」公布
- 6月18日
- 「犯罪捜査規範」(国家公安委員会規則)の改正(犯罪の捜査に関し行う被害者対策の一層の推進を図るため、被害者に対する配慮及び情報提供、被害者の保護等について規定)
- 8月
- 交通事故被害者に対し、希望に応じて、加害者に対する聴聞等の期日についての通知制度を実施
- 8月18日
- 組織的犯罪対策三法の一つとして、「刑事訴訟法の一部を改正する法律」公布(9月7日施行)(刑事裁判における証人の保護等を規定)
- 10月
- 各検察庁に「被害者支援員」を設置(平成12年8月全ての地方検察庁に配置完了、被害者からの相談に応じたり、被害者通知の補助、刑事手続きや証人尋問等の解説、法廷への案内・付添い等の支援を行う)
- 日弁連犯罪被害回復制度等検討協議会「犯罪被害者基本法」の最終要綱案
- 11月
- 日弁連において、従来の「犯罪被害回復制度等協議会」を「犯罪被害者支援委員会」に組織替えして活動を推進
- 11月11日
- 政府に「犯罪被害者対策関係省庁連絡会議」設置
- 平成12(2000)年
- 1月23日
- 「犯罪被害者の会」設立(代表 岡村勲氏)
- 4月
- 数都道府県において、運転免許停止処分者講習時に、交通事故被害者遺族自身を講師に招くようになる
- 5月19日
- 犯罪被害者保護のための二法公布(11月1日施行)
- 「刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律」(証人への付添いや遮へい措置の導入、ビデオリンク方式による証人尋問の導入による負担の軽減等、性犯罪の告訴期間の撤廃及び検察審査会への審査申立権者の範囲拡大等)
- 「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」(犯罪被害者等の公判手続の傍聴に対する裁判長の配慮義務を規定。犯罪被害者等による公判記録の閲覧・謄写を可能とする制度の導入等)
- 5月24日
- 「児童虐待の防止等に関する法律」公布(11月20日施行)
- 「ストーカー行為等の規制等に関する法律」公布(11月24日施行)
- 7月3日
- 「犯罪被害者支援に関する検討会(第1回会合)」開催(同検討会は犯罪被害給付制度について、8月10日に「犯罪被害給付制度に関する中間提言」を警察庁に提出)
- 10月
- 交通事故被害者に対し、希望に応じて、加害者の処分結果についての通知制度を実施
- 11月12日
- 「犯罪被害者支援に関する検討会(第5回会合)」開催(警察庁に提言を提出)
- 12月6日
- 「少年法等の一部を改正する法律」公布(平成13年4月1日施行)(少年事件における被害者等の意見聴取、被害者通知等を含む)
- 平成13(2001)年
- 1月22日
- 「被害者等通知制度実施要領」の改正(3月1日施行)(通知内容に受刑者の釈放に関する情報を加えた)
- 4月13日
- 「犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律」公布(7月1日施行)(法律の名称を「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」に改めた)※重傷病給付金の新設、障害給付金の支給対象となる障害の範囲の拡大、犯罪被害者等早期援助団体を指定する制度を創設
- 4月13日
- 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV
法)公布
- 5月11日
- ネットワーク加盟団体が20団体となる
- 7月1日
- 犯罪被害給付制度の拡充に関する規定の施行(重傷病給付金の新設、障害給付金の支給対象となる障害の範囲の拡大、民間被害者援助組織の活用等が図られた)
- 8月
- 法務省が「被害者等の保護を図るための受刑者の釈放等に関する情報の取扱について(通達)」を発出
- 11月19日
- 犯罪被害給付制度発足・犯罪被害救援基金設立20周年記念 第6回犯罪被害者支援フォーラム開催
- 12月15日
- 「刑法の一部を改正する法律」公布(平成13年12月25日施行)(危険運転致死傷罪の新設)
- 平成14(2002)年
- 3月
- 全国被害者支援ネットワークが「犯罪被害者への支援活動を行う者の倫理綱領」を制定
- 4月1日
- 警察本部長等による犯罪の被害者等に対する援助の実施に関する指針施行
- 4月1日
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則 施行
- 5月24日
- 被害者支援都民センターが全国初の早期援助団体指定を受ける
- 平成15(2003)年
- 3月18日
- 犯罪被害者対策国際シンポジウム2003開催
- 7月30日
- 全国被害者支援ネットワーク加盟団体が30団体となる
- 10月3日
- 全国被害者支援ネットワークが10月3日を「犯罪被害者支援の日」と定め、全国キャンペーンを実施
- 平成16(2004)年
- 4月1日
- 宮城県で全国初の犯罪被害者支援条例施行
- 4月14日
- 改正「児童虐待防止法」公布(10月1日施行)
- 6月2日
- 改正「DV
法」公布(12月2日施行)(保護命令の適用範囲の拡大、被害者の自立支援を国・地方公共団体の責務として明確化し、都道府県に基本計画の策定を義務づける)
- 12月1日
- 「犯罪被害者等基本法」公布(平成17年4月1日施行)
- 12月8日
- 「刑法の一部を改正する法律」公布(平成17年1月1日施行)(危険運転致死傷罪の法定刑引き上げ)
- 平成17(2005)年
- 10月3日
- 全国被害者支援ネットワーク加盟団体が40団体となる
- 12月27日
- 犯罪被害者等基本計画 閣議決定
- 平成18(2006)年
- 3月
- 第1回都道府県・政令指定都市犯罪被害者等施策主管課室長会議の開催。(犯罪被害者等に対する適切な情報提供等を行う総合的な対応窓口の設置等について要請)
- 4月
- 犯罪被害者等基本計画に基づく3つの検討会(~
19年11月)(経済的支援、支援連携、民間団体援助)
- 4月
- 総合法律支援法に基づき、日本司法支援センター(法テラス)設置
- 4月
- 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令及び同施行規則の改正(重傷病給付金の支給要件緩和、支給対象期間の延長、親族間犯罪における支給制限の緩和)
- 10月
- 総合法律支援法に基づき、日本司法支援センター(法テラス)の業務開始
- 11月25日
- 第1回犯罪被害者週間(~ 12月1日)実施
- 11月25日
- 東京、秋田、神奈川、大阪で「国民のつどい」を開催(~
12月1日)
- 平成19(2007)年
- 3月30日
- 早期援助団体が10団体となる
- 5月23日
- 「刑法の一部を改正する法律」公布(平成19年6月12日施行)(自動車運転過失致死傷罪の新設、危険運転致死傷罪の対象が「自動車」に改正された)
- 6月1日
- 「児童虐待の防止等に関する法律」および「児童福祉法」の一部を改正する法律公布(平成20年4月1日施行)(関係機関どうしが要保護児童等に関する情報交換や支援内容の協議を行う「要保護児童対策地域協議会」の設置を努力義務化)
- 6月15日
- 「更生保護法」公布(平成20年6月1日施行)(保護観察対象者に犯罪被害者等の心情等を伝達する制度、仮釈放等審理において犯罪被害者等の意見等を聴取する制度を導入)
- 6月27日
- 「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」公布(12月26日施行)(犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度の創設、犯罪被害者等による損害賠償請求に関し刑事手続の成果
を利用する制度の創設、刑事裁判手続における犯罪被害者等の氏名等の情報を保護するための制度の創設、公判記録の閲覧・謄写の範囲の拡大等)
- 7月11日
- 改正「DV
法」公布(20年1月11日施行)(市町村における基本計画策定の努力義務化、配偶者暴力相談支援センターの業務の充実、保護命令制度の拡充等)
- 11月
- 犯罪被害者等基本計画に基づく3つの検討会の最終とりまとめ決定
- 平成20(2008)年
- 4月18日
- 「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」公布(7月1日施行)
(法律名を「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」に変更するとともに、法律の目的を改正、重傷病給付金等への休業損害を考慮した額の加算)
- 6月18日
- 「少年法の一部を改正する法律」公布(7月8日施行)(少年審判における被害者の傍聴等を規定)
- 6月18日
- 「オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律」公布・施行(オウム真理教事件被害者への国の見舞金支給を規定)
- 7月1日
- 警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者対策室を「犯罪被害者支援室」に改称
- 7月1日
- 摂津市において、市区町村として全国初の犯罪被害者等支援条例 施行
- 9月17日
- 早期援助団体が20団体となる
- 10月31日
- 犯罪被害者等の支援に関する指針告示
- 12月
- 被害者参加制度 施行
- 12月
- 刑事和解及び損害賠償命令制度 施行
- 平成21(2009)年
- 4月1日
- 神奈川県犯罪被害者等支援条例 施行
- 5月21日
- 裁判員制度開始
- 7月1日
- 全国被害者支援ネットワーク加盟団体が47団体となり、全都道府県に設置
- 8月
- 「第13回国際被害者学シンポジウム」日本(茨城)で開催
- 平成22(2010)年
- 1月13日
- 全国犯罪被害者の会(あすの会)10周年記念大会
- 2月24日
- 早期援助団体が30団体になる
- 3月19日
- 山形県犯罪被害者支援条例 施行
- 4月1日
- 国内初の性犯罪被害に関する24時間体制の総合支援(相談・治療・警察への通報)の拠点として、性暴力救援センター大阪(SACHICO)が設立
- 4月22日
- 北海道の団体が新たに加盟し、47都道府県48団体となった。
- 12月15日
- 岡山市において、政令指定都市として全国初の犯罪被害者支援条例制定
- 平成23(2011)年
- 3月11日
- 東日本大震災
- 3月25日
- 第2次犯罪被害者等基本計画(平成23年4月から平成27年度末まで)閣議決定
- 3月25日
- 第2次基本計画に基づく2つの検討会「犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討会」及び「犯罪被害者等に対する心理療法の費用の公費負担に関する検討会」
- 4月1日
- 岡山県犯罪被害者等支援条例 施行
- 7月7日
- 警察庁において「犯罪被害者支援要綱」を制定
- 7月15日
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の一部を改正する規則施行(7月15日実施)
- 平成25(2013)年
- 4月1日
- 秋田県犯罪被害者等支援条例 施行
- 6月12日
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律公布(12月1日施行)
- 6月21日
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律公布(10月3日(一部7月23日)施行)
- 7月3日
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律公布(26年1月3日施行)
- 平成26(2014)年
- 10月10日
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の一部を改正する規則公布(11月1日施行)
- 平成27(2015)年
- 4月1日
- 静岡県犯罪被害者等支援条例 施行
- 6月25日
- 全都道府県の加盟団体(被害者支援センター)が公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体の指定を受ける
- 平成28(2016)年
- 4月1日
- 内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律施行
※内閣府で担っていた犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関する事務を国家公安委員会(警察庁)
に移管
- 第3次犯罪被害者等基本計画 閣議決定
- 警察庁において「警察庁犯罪被害者支援基本計画」を制定 全国警察に通達
- 奈良県犯罪被害者等支援条例 施行
- 6月7日
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律公布(11月30日施行)
- 11月1日
- 内閣府から公益社団法人の認定を受け「公益社団法人全国被害者支援ネットワーク」に移行
- 平成29(2017)年
- 5月27日
- 総合法律支援法改正(ストーカー等被害者援助制度の新設)
- 6月23日
- 刑法の一部改正成立(強制性交等罪等の創設等)(7月13日施行)
- 平成30(2018)年
- 3月30日
- 埼玉県、福岡県 犯罪被害者等支援条例 施行
- 4月1日
- 全国被害者支援ネットワーク「犯罪被害者等電話サポートセンター」開設
- 北海道、滋賀県、大分県 犯罪被害者等支援条例 施行
- 平成31(2019)年
- 4月1日
- 三重県、大阪府、和歌山県、福岡県(第2章) 犯罪被害者等支援条例 施行
- 7月16日
- 長崎県犯罪被害者等支援条例 施行
- 12月13日
- 青森県犯罪被害者等支援条例 施行
- 令和2(2020)年
- 4月1日
- 東京都、高知県 犯罪被害者等支援条例 施行
- 12月22日
- 熊本県犯罪被害者等支援条 施行
- 3月30日
- 第4次犯罪被害者等基本計画 閣議決定
- 3月31日
- 警察庁において「警察庁犯罪被害者支援基本計画」を策定 全国警察に通達
- 令和3(2021)年
- 4月1日
- 栃木県、群馬県、千葉県、新潟県、岐阜県、石川県、福井県、山口県、徳島県、香川県 犯罪被害者等支援条例 施行