「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」は、2001年に危険運転致死傷罪が創設されるまでは、刑法211条の業務上過失致死傷罪によって処罰されていました。法定刑(懲役・禁錮)の上限は5年です。危険運転致死傷罪は、悪質無謀な運転によるもので、故意犯の殺人・傷害に近いような事例に対処するために設けられました。法定刑の上限も15 年とされ、現在では20 年となっています。また、悪質無謀な運転自体は、道路交通法違反として処罰されます。飲酒運転については、酒気帯び運転が「2 年以下の懲役又は5 万円以下の罰金」とされた1970 年以降、2001年と2007年に法定刑の上限が引き上げられて、現在は、酒気帯び運転(身体に保有するアルコールの程度は、血液1ml につき0.3mg 又は呼気1リットルにつき0.15mg)が3 年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒酔い運転(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)は5 年以下の懲役又は100万円以下の罰金で処罰されることになっています。これによって、飲酒運転の取締件数は減少し、それに伴って、交通事故死少数の数も大幅に減少しました。