緊急事態宣言発令による業務運営変更についてのお知らせ
2020年4月7日(火)、政府より新型コロナウィルス感染対策本部において「緊急事態宣言」が発令されました。
これに伴い4月7日(火)から5月6日(祝・水)の間、外出自粛要請が出されたことから、公益社団法人全国被害者支援ネットワークは4月10日(金)から5月6日(祝・水)まで下記の業務形態といたします。
1:業務形態
事務局は月~金(祝日を除く)の平日は職員を最小限の勤務とします。
2:その他
政府による外出自粛機関の変更があった場合には、別途ご連絡いたします。
※犯罪被害者等電話サポートセンター0570-783-554は通常通り7:30~21:30(12/29~1/3を除く毎日)、相談をお受けいたします。
これに伴い4月7日(火)から5月6日(祝・水)の間、外出自粛要請が出されたことから、公益社団法人全国被害者支援ネットワークは4月10日(金)から5月6日(祝・水)まで下記の業務形態といたします。
1:業務形態
事務局は月~金(祝日を除く)の平日は職員を最小限の勤務とします。
2:その他
政府による外出自粛機関の変更があった場合には、別途ご連絡いたします。
※犯罪被害者等電話サポートセンター0570-783-554は通常通り7:30~21:30(12/29~1/3を除く毎日)、相談をお受けいたします。
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