
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」は、2001年に危険運転致死傷罪が創設されるまでは、刑法211条の業務上過失致死傷罪によって処罰されていました。法定刑(懲役・禁錮)の上限は5年です。危険運転致死傷罪は、悪質無謀な運転によるもので、故意犯の殺人・傷害に近いような事例に対処するために設けられました。法定刑の上限も15 年とされ、現在では20 年となっています。また、悪質無謀な運転自体は、道路交通法違反として処罰されます。飲酒運転については、酒気帯び運転が「2 年以下の懲役又は5 万円以下の罰金」とされた1970 年以降、2001年と2007年に法定刑の上限が引き上げられて、現在は、酒気帯び運転(身体に保有するアルコールの程度は、血液1ml につき0.3mg 又は呼気1リットルにつき0.15mg)が3 年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒酔い運転(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)は5 年以下の懲役又は100万円以下の罰金で処罰されることになっています。これによって、飲酒運転の取締件数は減少し、それに伴って、交通事故死少数の数も大幅に減少しました。

令和5(2023)年性犯罪に関する改正刑事法の施行
からちょうど2 年経ちました。明治40(1907)年に刑
法が成立してから116 年ぶりの大改正であり、刑事訴訟法の改正、盗撮に関する罪の新設等もなされました。課題は残りますが、刑罰法規としては性被害の実態にようやく追いついてきたと思います。

令和7年度海外調査事業(フィンランド・イギリス)報告書にかかわる用語集

欧州連合(European Union、以下「EU」という。)圏内の犯罪被害者等1 の保護の重要な規定として、「犯罪被害者の権利、支援及び保護の最低基準に関する2012 年10 月25 日の欧州議会及び理事会指令」(Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Councilof 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protectionof victims of crime: Victims’ Rights Directive、以下「EU 犯罪被害者等権利指令」という。)と、イスタンブール条約(Council of Europe Convention on preventing and combating violenceagainst women and domestic violence:CETS No.210)がある。

私たちは“ソーシャルビジネス”と呼ばれる存在で、社会的使命を掲げる非営利組織です。200年以上にわたり、人々と地域社会のレジリエンス(回復力)と希望を育むためのサービスを設計・提供してきました。私たちのビジョンは、『誰もが住みやすい場所、生きる目的、良き人々に囲まれた強い社会』を実現することです。 私たちはイギリス全土で100 を超えるサービスを提供しています。その内容には、就労支援、児童養護施設の運営、児童搾取の被害者支援、そして通常教育を受けられない若者への代替教育の提供などが含まれます。私たちの基本的価値観は、協力、エンパワーメント、思いやり、そして好奇心です。問い続け、新しい方法を試み、常に革新を追求します。