事件や事故の被害(犯罪被害)に遭われたご本人、ご遺族、ご家族、ごきょうだい、関係者等に支援を無料で提供する、行政から補助を受けている民間支援団体です。まずはお電話でご相談ください。相談内容は一切漏れません。
お悩みの事柄をお聞きし、面接での相談、法律相談、心理的支援、警察・検察・裁判所等への付添い、公的機関への申請の補助など、犯罪の被害に起因する事柄について、支援をします。ご本人が望まない支援はしません。ひとりで悩まないでご相談ください。

全国の被害者支援センターの一覧はこちら
https://www.nnvs.org/shien/list/

全都道府県に民間の被害者支援団体である被害者支援センターがあります。

相談電話番号・開設曜日及び開設時間は以下をご覧ください。
https://www.nnvs.org/support_center/

全国の48被害者支援センター(※1)のうち、47センターが都道府県公安委員会に指定された「犯罪被害者等早期援助団体(※2)」 です。
犯罪被害者等早期援助団体は、事件や事故の被害に遭われた被害者等(ご本人、ご遺族、ご家族)が、安心して被害者支援センターへ支援を依頼できるようにすること、及び警察が民間の支援団体(被害者支援センター)に対して、被害者等の了解を得た上で、被害者等に関する情報を被害後早期の段階で提供し、民間支援団体が危機介入を含む支援を適切に行なうことを可能とした制度です。

※警察情報提供とは「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」第23条第4項に基づき警察から提供された情報を指します。

(※1)全国の被害者支援センターはこちら
https://www.nnvs.org/shien/list/

(※2)犯罪被害者等早期援助団体に関する詳細はこちら
https://www.npa.go.jp/higaisya/renkei/dantai.html

事件や事故の被害に遭って「困っていること」「わからないこと」「どんな支援が受けられるか知りたい」等、気になっていること、知りたいことをご相談ください。

  • ・事件や事故で受けた被害の様子
  • ・心や身体の状態
  • ・悩んでいること
  • ・被害者の方の周囲を取り巻く状況


等を、お電話でお聞きします。
その後、ご相談の内容により、必要に応じて面接相談のご案内や関係機関のご紹介、情報提供をします。相談いただいた内容や個人にかかわる情報は決して外部に漏れることはありません。また、ご本人が望まない支援はしません。相談は無料です。

犯罪被害者等電話サポートセンター
全国共通ナビダイヤル

全国の被害者支援センター相談窓口と連携して支援を行います。
0570-783-554
※支援無料・秘密厳守
※毎日7:30~22:00(12/29~1/3を除く)
※通話料はご自身の負担となります。

詳細はこちら
https://www.nnvs.org/supports_top/

全国の被害者支援センター及び犯罪被害者等電話サポートセンターで従事するスタッフは、事件や事故の被害について専門的な知識の習得と、実務経験を積んだ犯罪被害相談員、直接支援員等です。継続的な研修や、講習会への参加等の研鑽を積み、質の高い支援を均一に提供できるよう努力しています。

まず、電話でご相談いただいた後に、必要に応じて面接相談をいたします。面接相談は基本的に被害者支援センターで行ないますが、外出が困難である等、被害者支援センターでの面接相談が難しい場合には、支援センター外の場所(ご自宅、最寄りの公的機関)で行なうこともあります。


  • ・基本的に相談員二名で行ないます。
  • ・おおよそ60分~90分程度です。
  • ・相談用の個室でお話をお聞きします。
  • ・被害に遭われた状況や、心身の状態、困っていること、悩んでいること、知りたいこと、周囲との関係や他機関への相談した結果や対応内容についてお聞きします。
  • ・被害者支援センターとしてお手伝いできる内容をご説明します。その上で了承いただいた範囲内で支援を行ないます。
  • ・必要に応じて、カウンセリング等の心理的支援についてご説明します。
  • ・ご希望に応じて、関係機関につなぐ場合、承諾をいただいた上で、被害状況や希望された内容を連携先に伝えます。
  • ・ご希望に応じて、警察、裁判所、検察、行政窓口等へ付添います。
  • ・資料やパンフレットをお渡しします。


※被害者支援センターによって支援内容が異なります。予めご了承ください。

刑事手続とは、犯人や犯罪の事実を明らかにし、科すべき刑罰を定めることです。「捜査」、「起訴」、「公判」の三つの段階に分けることができます。事件や事故の被害に遭われた方やご家族、ご遺族は、被害後に様々な手続きをしなければいけません。警察署、裁判所、検察庁に赴くことは誰にとっても緊張を強いられることです。要望に応じて訓練を受けた相談員・支援員が付添いをし、精神的負担軽減等のお手伝いをします。

被害者の方の希望があれば必要に応じて、相談員・支援員が警察署への付添い支援をします。あくまでも精神的負担軽減のための付添いであり、相談員・支援員が警察に対し、発言することはありません。


  • ・被害者の方が希望された場合、事情聴取の付添いを、警察へ申出て行なうことがあります。
  • ・事件を再現するための見分(被害に遭った際の状況の再現)は事件のことを思い出す等の精神的な負担が大きいことから、被害者の方の要望があった場合、警察に申出て、付添いをすることがあります。

刑事裁判が始まる前に、検察官から事情聴取(検事調べ)、また公判続行中にも証人尋問や意見陳述を行なうための検察官との打ち合わせ(証人テスト)が行なわれることがある場合、被害者の方の要望に応じて、相談員・支援員が同行する付添い支援を提供しています。


  • ・担当検察官が決定している場合、被害者の方の承諾をいただいた上で、被害者支援センターから検察官に連絡し、支援に入ることを伝えます。
  • ・被害者の方の要望に合わせて、被害者支援センターから予め担当検察官に連絡し、付添いすることを伝えた上で付添います。

被害の発生から裁判までの一般的な刑事手続の流れの中で、検察官が起訴して裁判が行なわれる場合は、公判前整理手続(検察官と弁護人の主張を聴き、真に争いがある点はどこかを絞り込みます)を経て公判(刑事裁判で、公開の法廷において裁判官が、検察官・被告人・弁護人などの立ち会いのうえ、被告人の有罪か無罪かを審理する手続き)が行なわれることもあります。その場合、被害者の方は、裁判の傍聴、証人等としての公判への出廷、被害者参加という関わりを持つことになります。被害者の方の要望に応じて、以下の支援を提供しています。


  • ・傍聴への付添いをします。
  • ・代理傍聴(被害者の方等が様々な事情で傍聴できない場合に、相談員・支援員等が代わりに傍聴し、内容をお伝えします)をします。
  • ・証人尋問や意見陳述を行う場合の公判期日出席等への付添いをします。
  • ・控室の確保をします。


※被害者支援センターによって支援内容が異なります。予めご了承ください。

刑事裁判を迎える被害者の方にとって最も必要とされる支援が法律相談のことが多いです。

被害者支援センターと連携している弁護士会犯罪被害者支援委員会に所属する、被害者支援に理解のある弁護士との法律相談の時に相談員・支援員が付添います。また、被害者参加制度(※1)を利用する場合は、被害者の方と被害者参加弁護士とのコミュニケーションがスムーズにいくよう被害者支援センターでコーディネートを行ないます。

(※1)
刑事裁判に被害者の方等が被害者参加人として参加し、公判に出席し、情状証人に対して尋問したり、被告人に質問したり、求刑も含む意見の陳述をすることができる制度です。「Q被害者参加制度について教えてください」の項目もご覧ください。

被害者の方は被害に遭ったことで、心と身体に大きな影響を受けます。「体調が悪い」「気分が優れない」「日常生活に不安がある」「助けてくれる人がいない」等の相談に対し、被害者支援センターでは、情報提供や関係機関の紹介を行なっています。被害者の方たちが巻き込まれる諸問題の中には、一つの機関や組織だけでは、解決や明るい展望を開くことが難しいものが少なくありません。そこで、被害者支援センターはそうした問題にかかわる機関や組織、団体などと連携・協力し、それら機関と被害者の方との連絡・調整役としてお手伝いします。警察や検察、弁護士、司法書士、法テラス、裁判所などの司法機関、医療機関、市区町村や福祉事務所、包括支援センター、児童相談所などの福祉機関、学校などの教育機関、勤め先等々、必要に応じて連携先を探し、連絡・調整を行って問題解決のお手伝いをします。

被害者の方は、被害による心理的負担から、今まであたり前のようにしていたことができず、日常生活を維持することが困難になることも少なくありません。支援センターでは、家事手伝い等の生活支援を行っています。

※被害者支援センターによっては生活支援を行っていない場合があります。

心理教育とは被害に遭ったご本人、ご遺族・ご家族やごきょうだい等に対し、必要な知識や情報を知ってもらう機会を広げ、どう問題に対処するかを一緒に考えることで、被害者の方等が抱えている問題に対処し、ご本人や関係者等が回復することを目指す支援方法のひとつです。