
被害者の権利や保護が改めて注目されるようになり、被害者の刑事手続への参加やそれを通じての被害の回復が重視され始めた。その動きのなかで、本来の刑事法と民事法の領域の境界線が少しずつ曖昧になってきている。 台湾にも、このような傾向が見受けられる。 その傾向がもっとも顕著に見られるのは、起訴猶予と執行猶予に関する規定である。

全国被害者支援ネットワークの第2 期3 年計画において、国際化への取り組みが、あらためて取り上げられました。具体的には、①海外諸団体の活動内容の調査と交流、および、②国外での法人被害者ならびに国内における外国人被害者に対する支援、などの活動の充実が方針として掲げられています。

被害者参加制度は、刑事裁判において、被害者に当事者に準ずる立場を認め、一定の訴訟行為を可能とした画期的な制度です。 この制度を利用できる犯罪は、殺人罪、傷害罪など故意の犯罪行為により人を死傷させた罪や、強制わいせつ及び強姦の罪、業務上過失致死傷及び自動車運転過失致死傷の罪などに限られています

関係機関が連携を図るに当たっては、もたれ合いになって責任の所在が曖昧になることの無いように、また、被害者の気持ちを大切にすることを最低限のルールとした情報の管理に配意することの重要性について提言した。

犯罪被害者であり、被害者支援にも関わっている3 名の方々をパネリストに迎え、遭遇した事件、それに伴う精神的な苦悩や二次被害、ご自身が受けた支援等から被害者支援のあり方についての提言が述べられた。