賛助会員として支援する

賛助のお願い

私たちの活動を資金面から支えていただく「賛助会員」を募集しています。賛助会員は、私たちの活動をサポートしてくださる大切な存在です。「賛助会員」になってくださる方がもっと増えれば、私たちの活動基盤はより大きく強固になり、被害者の方々への支援は今よりもさらに拡充されます。どうか趣旨をご理解の上、賛助会員にお申込みいただけたらと思います。

※不正アタックにより6/14からクレジット決済を停止しておりましたが、7/11から再開しました。

お気持ちを損なうこととなり、お詫び申し上げます。

 

全国被害者支援ネットワークでは、被害者やそのご家族のお気持ちを考慮し、犯罪加害者による償い目的のご寄付は受け付けておりません。どうかご理解ください。

賛助会費

充実した活動基盤を築くため、賛助会員を募集しています。会員の皆さまには、機関誌等の発行物を随時お届けします。

個人会員 1口3,000円/年
法人・団体会員 1口10,000円/年
 
会員入会や寄付の受付窓口
受付時間 月曜~金曜 (9:00~17:00)
電話番号 03-3811-8315
以下のフォームよりお申込み下さい

賛助会員のお申込み

 

税の優遇措置について

全国被害者支援ネットワークは、平成28年11月1日より、「特定非営利活動法人」から「公益社団法人」へ変更となりました。
これによりご寄附や賛助会費において、税の優遇措置を受けることができるようになりました。
皆様には、今後とも変わらぬご支援をいただけましたら幸いです。

1.個人の方からのご寄附

(1)金銭の場合
所得税の確定申告の際に、寄附金控除として一定の額の所得控除を受けることができます。

(2)土地や建物などの場合
土地・建物、株式など譲渡所得の基因となる財産の場合には、租税特別措置法第40条に定める譲渡所得非課税特例の対象となります。

(3)相続または遺贈によって取得した財産の場合
寄附した財産や支出した金銭は、租税特別阻止法第70条に定める相続税の非課税特例の対象となります。

 
2.会社などの法人からのご寄附

特定公益増進法人への寄附として、損金算入限度額の増額が認められています。

 
3.個人の方からの財産のご寄付

個人が財産を寄附した場合、譲渡所得税は非課税となります。
ただし、個人相続財産を寄附した場合の相続税の非課税対象にはなりません。