NPO法人全国被害者支援ネットワーク

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活動報告

犯罪被害者支援策の充実を目指す第2回中央大会決議

平成15年10月3日に開催された「犯罪被害者支援の日」制定記念・中央大会において、主催者である全国被害者支援ネットワークは参画団体とともに、犯罪被害者支援策の充実を願う要望書を発表致しました。そこでは、犯罪被害者は刑事事件の当事者であり、犯罪被害者への支援は国・社会の当然の責務であるとの認識の下に、犯罪被害者の権利を尊重し保護するために必要な諸施策の実現が求められています。

その後1年の間に、国政のレベルにおいて犯罪被害者基本法の制定を目指す動きが始まるなど、支援策充実に向けての気運は高まってまいりましたが、この間に具体策として新たに実現したものはまだありません。

犯罪被害者の真のニーズに応える支援サービスの充実を目指し、全国被害者支援ネットワークおよびこの中央大会に参画している13団体は、昨年の中央大会に引き続き、犯罪被害者支援のための次のような施策が、国、地方公共団体および社会によって早急に行なわれることを強く求める決議を採択致します。

【犯罪被害者支援機関に対する財政的支援の充実】

  1. 民間被害者支援機関および被害者・遺族自助グループの設立・運営を支援し、全国的な被害者支援体制を確立できるよう財政的支援の充実を図る。
  2. 被害者支援についての研究・教育・研修等を行なう「犯罪被害者総合支援センター」(仮称)を設立する。

【犯罪被害者の被害回復と生活支援の充実】

  1. 被害者の被害回復のための制度を整備する。
  2. 被害者に対する生活支援サービスを拡充する。
  3. 重い後遺障害を有する被害者に対する医療・介護サービスを充実させる。

【犯罪被害者の二次被害と再被害の防止】

  1. 報道機関による被害者のプライバシー侵害を防止する。
  2. 被害者が再被害を受けることがないよう、被害者の安全確保手段を充実させ、また加害者に対する有効な再犯防止プログラムを開発する。
  3. 犯罪被害者に対する差別、偏見、忌避意識などを社会のあらゆる場面から無くすように啓発する。

【犯罪被害者の司法参加の推進と、被害者への情報提供の充実】

  1. 被害者の刑事手続きや保護手続きへの参加を推進し、被害者による直接的な意見陳述や、被告人に対する直接的な質問、その他必要な行為ができるようにする。
  2. 被害者への情報提供を充実させ、犯罪および加害者についての情報提供や、捜査状況に関する情報提供を十分なものとする。

【犯罪被害者基本法の制定】

  1. 犯罪被害者支援が、国や地方公共団体の責務であることを明らかにした「犯罪被害者基本法」を早急に制定する。

以上、ここに決議します。

平成16年10月3日
平成16年「犯罪被害者支援の日」第2回中央大会

 


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