平成16年2月27日 全国被害者支援ネットワーク
全国被害者支援ネットワークは1999年5月15日に、「犯罪被害者の権利宣言」を採択した。この「犯罪被害者の権利宣言」は、その「前文」において、犯罪被害や犯罪被害者支援について、次のような基本的な認識に立つことを明らかにしている。
以上の認識のもとに、別紙の通り犯罪被害者の7つの権利を宣言している。
これらの犯罪被害者の権利は名目的なものに止まるべきではなく、具体的な施策を通じて実現されなければならない。さまざまな法改正などにより、犯罪被害者支援策は次第に充実してきたが、十分とはいえない。施策の充実により、犯罪被害者の権利を具体化し、定着させることが重要である。
犯罪被害者の権利を具体化するために、今後さまざまな施策が展開され、拡充されなくてはならない。 以下に、それぞれの権利につき、拡充されるべき施策を掲げる。なお、これらの施策は例示的なものであり、これらに限定されるものではない。
全国被害者支援ネットワークは、関係機関が犯罪被害者支援のための諸施策を拡充するよう、積極的に働きかけなければならない。それと同時に、我々も自ら被害者支援活動を行なったり、被害者の状況および被害者支援の必要性に関する広報・啓発活動を行なったりするなどして、活動の充実のために最善を尽くさなければならない。
以上の認識に基き、私たちは犯罪被害者支援策の拡充を目指すために、別紙の通り決議する。
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