NPO法人全国被害者支援ネットワーク

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活動報告

犯罪被害者支援策の充実を目指すための決議

昨年の犯罪被害者支援の日制定記念中央大会開催に際して、共同参画の14団体とともに検討した「要望書」の内容を踏まえ、次のような決議書を定めました。この決議書は、国や社会に向けて協力と支援を呼びかける際の指針として活用してゆきたいと考えております。

犯罪被害者支援策の充実を目指すための決議

全国被害者支援ネットワークは1999年5月15日に「犯罪被害者の権利宣言」を採択しました。ここでは、犯罪被害者は刑事事件の当事者であり、犯罪被害者への支援は国・社会の当然の責務であるとの認識の下に、尊重し保護されるべき犯罪被害者の7つの権利が宣言されています。
これらの犯罪被害者の諸権利は、名目的なものに止まるべきではなく、具体的な施策を通じて実現され定着されなければなりません。その後5年の間に、さまざまな法改正等により、犯罪被害者支援策は次第に充実してきましたが、まだ十分とはいえません。
犯罪被害者の真のニーズに応える支援サービスの充実を目指し、全国被害者支援ネットワークは、犯罪被害者支援のための次のような10項目の施策が早急に行なわれるようここに決議します。

【犯罪被害者支援機関に対する財政的支援の充実】

  1. 民間被害者支援機関および被害者・遺族自助グループの設立・運営を支援し、全国的な被害者支援体制を確立する。
  2. 被害者支援についての研究・教育・研修等を行なう「犯罪被害者総合支援センター」
    を設立する。

【犯罪被害者の被害回復と生活支援の充実】

  1. 被害者の被害回復のための制度を整備する。
  2. 被害者に対する生活支援サービスを拡充する。
  3. 重い後遺障害を有する被害者に対する医療・介護サービスを充実させる。

【犯罪被害者の二次被害と再被害の防止】

  1. 報道機関による被害者のプライバシー侵害を防止する。
  2. 被害者が再被害を受けることがないよう、被害者の安全確保手段を充実させ、また加害者に対する有効な再犯防止プログラムを開発する。

【犯罪被害者の司法参加の推進と、被害者への情報提供の充実】

  1. 被害者の刑事手続きや保護手続きへの参加を推進し、被害者による直接的な意見陳述や、被告人に対する直接的な質問、その他必要な行為ができるようにする。
  2. 被害者への情報提供を充実させ、犯罪および加害者についての情報提供や、捜査状況に関する情報提供を十分なものとする。

【犯罪被害者基本法の制定】

  1. 犯罪被害者支援が、国や地方公共団体の責務であることを明らかにした「犯罪被害者基本法」を早急に制定する。

2004年2月27日
全国被害者支援ネットワーク

 


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