昨年の犯罪被害者支援の日制定記念中央大会開催に際して、共同参画の14団体とともに検討した「要望書」の内容を踏まえ、次のような決議書を定めました。この決議書は、国や社会に向けて協力と支援を呼びかける際の指針として活用してゆきたいと考えております。
全国被害者支援ネットワークは1999年5月15日に「犯罪被害者の権利宣言」を採択しました。ここでは、犯罪被害者は刑事事件の当事者であり、犯罪被害者への支援は国・社会の当然の責務であるとの認識の下に、尊重し保護されるべき犯罪被害者の7つの権利が宣言されています。 これらの犯罪被害者の諸権利は、名目的なものに止まるべきではなく、具体的な施策を通じて実現され定着されなければなりません。その後5年の間に、さまざまな法改正等により、犯罪被害者支援策は次第に充実してきましたが、まだ十分とはいえません。 犯罪被害者の真のニーズに応える支援サービスの充実を目指し、全国被害者支援ネットワークは、犯罪被害者支援のための次のような10項目の施策が早急に行なわれるようここに決議します。
2004年2月27日 全国被害者支援ネットワーク
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