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支援センター一覧
2010年8月18日現在 47都道府県48団体
上記
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犯罪被害者等早期援助団体
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改正された「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」第23条に基づき、都道府県の公安委員会が犯罪被害者に対しての援助活動を適正、かつ確実に行えるところとして指定する法人をいいます。
被害にあわれた直後の被害者や遺族の方々の多くは、事件・事故のショックにより混乱状態に陥り、その後の日常生活にも支障が出ることがあります。そのような事件を取り扱った警察が支援を必要と判断した場合には、被害者や遺族の方々の同意を得て、各団体に連絡ができるようになりました。
この連絡を受けた団体は、必要な支援を行うため、被害者や遺族の方々に連絡を取らせていただき、ご要望に応じて出来得る支援活動を行います。
2010年8月18日現在、32団体が各都道府県の公安委員会から指定を受けていす。 |
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加盟団体の活動
民間被害者支援団体は、犯罪等の被害者やその家族等に対して、さまざまな支援を行い、また、広報啓発活動などを通じて、被害からの回復に向け役立つことを目的に設立された団体です。
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電話相談・面接相談
専門的な訓練を積んだ支援者による相談を行います。
病院や裁判所等への付添い
必要に応じ、自宅訪問、検察庁、警察署、病院、法廷への付添い等を行います。
支援員の養成及び研修
相談員・支援員ボランティアの養成を目的として基礎研修、実地研修を行うほか、継続的に専門講師の指導を得て、相談・支援の向上を図っていきます。 |
被害者支援活動に関する広報啓発活動
被害者の置かれた現状と支援の必要性を社会に周知するための広報・啓発活動を行います。

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被害者自助グループへの援助
同じような被害にあわれた被害者の方への交流場所を提供しています。

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■犯罪被害者等早期援助団体についての説明はこちら
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NPO法人 全国被害者支援ネットワーク事務局
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