犯罪被害者を支援するしくみ

犯罪被害者を支援する主な機関

地方自治体 各地方自治体では、それぞれ犯罪被害者のための総合的対応窓口の設置や、被害者支援条例の制定、見舞金制度や貸付金制度、公営住宅への優先入居の制度を取り入れる等の施策を行っているところもあり、犯罪被害者支援施策が徐々に促進されています。

警察 全国警察においては、犯罪捜査のみならず、犯罪被害者の方の視点に立った各種支援の取組を実施しています。 また、被害に応じた各種経済的支援も整備されています。

検察庁 相談専用電話「被害者ホットライン」が設置されています。
「被害者支援員」が被害者の方をサポートする他、被害者支援のための様々な法制度を利用することができます。

「被害者支援センター」は、全国、各都道府県にあります。
被害者の方を総合的にサポートします。

医療機関 被害に遭った際に負った傷の手当や、検査・治療・緊急避妊措置、カウンセリング等の必要から、医療機関に関わることも多くあります。

弁護士会 日本弁護士連合会では、1999年から、「犯罪被害者支援委員会」を発足させ被害者支援に取り組んでいます。

法テラス 法テラスは、国が設立した公的な法人で、法的トラブル解決のための総合案内所です。
犯罪被害者支援の専用ダイヤルもあります。

 
 

被害者支援センター

被害者の方は、被害直後の混乱した時期から、様々な各機関での手続きを余儀なくされます。
民間支援団体である「被害者支援センター」は、全国、各都道府県にあります。
「被害者支援センター」は、ご相談や、多くの機関における手続きのお手伝いや付添いを行い、調整するなど、被害者の方を総合的に、そして被害直後から長期にわたって途切れなく継続的に、サポートします。

詳しい支援内容
全国の「被害者支援センター」

犯罪被害者等電話相談 0570-783-554 毎日7:30~22:00まで開設(12/29~1/3を除く)
※全国の被害者支援センターと連携して支援を提供します。各地の被害者支援センターが開設している時間帯は、電話を掛けたエリアの最寄りのセンターにつながります。

警察

警察においては、被害者の方のニーズを踏まえて、さまざまな施策を推進しています。

被害者への情報提供
被害者の方に、パンフレット「被害者の手引」により刑事手続きの流れなど一般的な事項について、また、「被害者連絡制度」により捜査の状況などについて、情報を提供しています。さらに、被害者の方の希望に応じて、地域警察官が被害者訪問・連絡活動を実施します。
相談・カウンセリング体制の整備
被害者の方からの様々な相談に応じるために各種被害相談窓口を設置し、また、心の傷の回復を支援するためにカウンセリングを行います。
犯罪被害給付制度
犯罪により、不慮の死を遂げた方の遺族や障害が残ることとなった方、重大な負傷又は疾病を受けた方への経済的支援を行います。
捜査過程における被害者の負担の軽減
捜査の過程において、被害者の方に精神的負担等の二次的被害を与えないよう配意しています。
被害者の安全の確保
犯人から再び危害を加えられること等を防止するため、被害者の方の安全の確保に努めます。
 

また、上記取組以外にも

  • ・性犯罪被害者への対応
  • ・被害少年への対応
  • ・悪質商法の被害者への対応
  • ・暴力団犯罪に関わる被害者への対応
  • ・交通事故被害者への対応
  • ・恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案への対応

と、被害の特性に応じて、さまざまな施策も推進しています。

警察の支援の詳細及び各種相談先等はこちら

また、「被害者支援センター」では、警察との連絡・調整や「犯罪被害給付金」の申請をサポートしています。

 

検察庁

検察庁では、被害者の方の負担や不安をできるだけ和らげるため、犯罪被害者への支援に携わる「被害者支援員」を検察庁に配置しています。
また、被害者の方が検察庁へ気軽に被害相談や事件に関する問合せを行えるように、専用電話として「被害者ホットライン」が設置されています。
被害者の方は、事前に検察庁に希望を伝えておくことで、裁判にかかわる様々な法制度を利用することができるので、「被害者支援センター」のサポートを受けながら相談することをおすすめします。

http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11.html

  • ・裁判所は、被害者やご遺族等の方々の傍聴席の確保について、可能な限り配慮することとしています。
  • 「被害者参加制度」:一定の事件の被害者やご遺族等の方々が、刑事裁判に参加して、公判期日に出席したり、被告人質問などを行うことができるという制度です。
  • 「意見陳述制度」:被害者やご遺族等の方々が法廷で、被害についての今の気持ちや事件についての意見を述べることができるという制度です。
  • ・裁判所の判断によって、証人出廷の際、①証人への付添い、②証人への遮へい、③ビデオリンク方式での証人尋問の措置をとることができます。
  • 「被害者等通知制度」:被害者や親族等の方々に対し、できる限り、事件の処分結果、刑事裁判の結果、犯人の受刑中の刑務所における処遇状況、刑務所からの出所時期などに関する情報を提供する制度です。
  • 「損害賠償命令制度」:刑事手続に付随して、被害者やご遺族等の方々による損害賠償請求に係る民事訴訟手続の特例として、紛争を刑事手続の成果を利用して簡易かつ迅速に解決すべく設けられた制度です。刑事裁判の起訴状に記載された犯罪事実に基づいて、その犯罪によって生じた損害の賠償を請求することができます。

検察庁「被害者ホットライン」はこちら

 

法テラス

法テラスでは、犯罪被害者支援の専用ダイヤルを設け、被害にあわれた方やそのご家族に対し、様々な情報提供をしています。
また、弁護士費用の援助や被害者参加人として刑事裁判へ出席された方への旅費等の支給等、国による各種援助制度は、法テラスを通じて利用することができます。(制度の利用には、一定の要件があります。)

法テラス犯罪被害者支援ダイヤル 0120-079719

http://www.houterasu.or.jp/higaishashien/index.html

  • 「国選被害者参加弁護士制度」:弁護士に依頼するための費用をご自身で負担することが困難な被害者参加人のために、その弁護士費用を国が負担する制度
  • 「被害者参加旅費等支給制度」:被害者参加制度を利用して刑事裁判に出席された方に、国がその旅費等を支給する制度。出席する裁判所が自宅から遠いなどの理由で宿泊しなければならない方には、宿泊料も支払われます。裁判所へ請求書を提出し、法テラスから支払われます。
  • 「犯罪被害者法律援助」:殺人、傷害、性犯罪、ストーカー等の被害を受けた方やご家族の方が、刑事手続、少年審判等手続、行政手続に関する活動を希望する際に、弁護士費用等を援助する制度。日本弁護士連合会が法テラスに委託する形で運営されています。
  • 「民事法律扶助制度」:経済的にお困りの方に、加害者に対して弁償(損害賠償)を求めるための法律上の手続き(裁判など)を行うための弁護士費用等を法テラスが立て替える制度
 

弁護士会

各地の弁護士会では、犯罪被害者支援に関する研修を受け、犯罪被害者支援の理解や経験のある弁護士がいますので、告訴や事情聴取への同行、加害者側弁護士への対応、マスコミ対応などでお困りの方は、ご相談ください。

これらの犯罪被害者の方々のために弁護士が行う幅広い支援活動について、弁護士費用をご自身で負担することが困難な方のために、日本弁護士連合会が実施している「犯罪被害者法律援助」の制度があります。(日弁連は、この制度の事務手続きを法テラスに委託していますので、事務取扱窓口は法テラスとなります。)

全国の弁護士会の犯罪被害者相談窓口はこちら

 

医療機関

被害に遭った際に負傷し、怪我の治療が必要になる、性暴力を受け、検査や治療、緊急避妊措置が必要になる、といった身体的な問題から、また精神的なダメージからカウンセリングや精神科の専門治療が必要になる場合など、医療機関に関わることも多くあります。
「被害者支援センター」の支援員が病院に付添いをすることも可能ですので、ご相談ください。
また、「被害者支援センター」によっては、各都道府県の産婦人科医会と協定等を結び、支援ネットワークが構築されているところもあります。


犯罪被害者のメンタルヘルスに関する詳しい情報はこちら
国立精神・神経センター 精神保健研究所
 

地方自治体

各地方自治体では、犯罪被害者のための総合的対応窓口の設置や犯罪被害者等に対する見舞金等の支給制度、生活資金等の貸付制度の導入、また公営住宅の優先入居等、居住場所の確保や被害直後からの生活支援に対する取組がなされています。

犯罪被害者のための総合的対応窓口の設置
犯罪被害に遭うと様々な問題に直面しますが、生活や医療、住居の問題に困ったときに、それぞれの担当課が異なり、その都度説明を繰り返さなくてはいけないことはとても苦痛です。そのため、犯罪被害者等からの相談や問い合わせに対応する相談窓口を一本化すべく、総合的対応窓口の設置が進められています。

都道府県・政令指定都市における条例等の制定
各地方自治体において、犯罪被害者等に関する条例の制定又は計画・指針の策定が進められています。

地方公共団体における犯罪被害者等を対象とした見舞金・貸付金の制度
被害の程度(死亡・傷害など)に応じた一定額の給付金を一時額として支給される「見舞金」や、被害により収入を絶たれる、多額の治療費用がかかる場合に、応急的に無利子又は低利子により資金を貸し付けされる「貸付金」などの制度を導入しているところもあります。

公営住宅への優先入居
犯罪行為により従前の住居に住めなくなった方について、地方自治体によっては公営住宅(都道府県営住宅・市町村営住宅)に優先的に入居できるところがあります。原則として,一定の収入以下の方に限られ,配偶者からの暴力(DV)の被害に遭われた方以外の単身者は利用できません。ただし、緊急に公営住宅へ入居する必要がある方や単身者についても対応できる地方公共団体もあります。


地方自治体の犯罪被害者支援窓口や施策状況はこちら
警察庁犯罪被害者等施策ホームページ
 

関連行政機関における被害者支援

警察庁長官官房審議官(犯罪被害者等施策担当)
佐野 裕子

平成16年に犯罪被害者等基本法が制定されて以降、4次にわたり犯罪被害者等基本計画が策定され、犯罪被害者やそのご遺族・ご家族の方々に対する支援施策は、着実に進展してきましたが、更なる支援の充実強化を求める声が届いており、取り組むべき課題は少なくありません。
犯罪によって、その身体や財産に直接的な被害を受けるだけでなく、経済的困難や精神的苦痛などにより、多くの方が長期間苦しみ続ける現実があります。
より多くの人が、犯罪被害者の方々の直面する困難やお辛い心情を受け止め、理解するとともに、社会が一体となって、途切れのない、終わりのない支援を続けていくことが極めて重要です。

中でも、基本法の理念である「犯罪被害者等の個々の事情に応じた途切れのない支援」を実現するためには、行政の取組にとどまらず、犯罪被害者お一人ひとりの置かれた状況に応じて、温かくきめ細やかな支援を提供することができる民間の被害者支援団体の活動の充実が必要不可欠です。

全国被害者支援ネットワークは、犯罪被害者の方々のための様々な施策の発展に先導的な役割を果たしてこられました。平成27年6月には全都道府県の加盟団体が公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体に指定されており、全国組織として、各地域の加盟団体とともに、我が国の犯罪被害者等支援において多大な貢献をされております。

これらの加盟団体において、犯罪被害相談員の方々により行われている電話相談や面接相談、病院や裁判所などへの付添い、被害者・遺族の自助グループ支援などのきめ細かな支援活動のほか、より質の高い支援を目指したボランティア相談員の養成・研修などの取組は、極めて意義深いものであり、改めて敬意を表する次第です。

政府としては、継続的な広報等の実施を含め、今後も民間の犯罪被害者支援団体の活動に対して積極的に支援を行っていくこととしております。
皆様方におかれましても、犯罪被害者の方々への支援施策、民間の被害者支援団体及び全国被害者支援ネットワークの活動に対しまして、一層のご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。